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☆Regulation☆​

(名称)
第1条 
この団体の名称を以下のとおりとする。(以下、「当団体」とする)
tre chouchou (トレシュシュ)

(事務所)
第2条 
当団体の事務局を以下に置く。
東京都練馬区
 

(目的)
第3条 
当団体は、東京都に拠点を置き活動します。構成員(以下、メンバーとする)の「声優(音声演劇)を中心にした様々な創造活動(事業)」を行うことで、メンバーや当団体の作品の更なる向上を図り、より大きな活動やマーケティングを獲得をしていくことを目的とします。社会通念的な良識の元、団体独自の公演・作品制作、その成功を目指すものとする。

(活動・事業の種類)
第4条 
当団体は、前条の目的を達成するために以下の活動(事業)を行います。
(1)朗読劇の公演事業
(2)ボイスドラマの制作
(3)モーションコミックの制作
(4)その他、声を中心とした様々な創作活動(事業)
(5)演劇能力向上を目的とした稽古やレッスン
(6)メンバー間の友好、親睦を深める活動(事業)や会議
(7)当団体の運営管理にあたり必要とされる活動(事業)や会議
(8)当団体の活動拠点や資産を管理維持する活動(事業)や会議
(9)声優で培った舞台芸術活動の能力によって文化活動へ寄与する事業
(10)演劇文化、声優文化の拡大に向けた支援活動などの事業や会議
(11)その他、目的の達成に必要な活動(宣伝や事業を含む)

(組織構成)
第5条 
当団体の組織構成の範囲を以下の通りとします。
(1)メンバー 当団体運営や創作活動(事業)を、責任をもって担う者とする。
(2)出演者(以下ゲスト)様々な活動(事業)を行う際に、フリー、もしくは他団体や事務所に所属する出演者。
(3)協力者(以下スタッフ) 音響、照明、演出等、活動(事業)を行う上での専門家や公演等の活動(事業)時に当団体活動をバックアップ協力する者とする。
(2)(3)の参加条件は報酬を含め、活動(事業)内容などにより異なる。都度メンバーで協議し、ゲスト・スタッフ参加者への承認を得るものとする。
(1)(2)(3)共に、18才未満の参加は親権者の同意を必要とする。

(入会)
第6条 
自身のスキルを用いて、当団体の作品・活動(事業)を向上していく積極性があり、役員の承認を得る者が条件とする。

(休止)
第7条 
当団体活動を一時休止することを役員に自己申告すること。

(会費)
第8条 
総会において別に定める。

(退団)
第9条 
メンバーは、退団届を代表に提出し任意に退団することができる。
団員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退団したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)半年以上音信不通になった場合。

(権利)
第10条
(1)当団体の管理する資産物品を、当団体活動(事業)において、全体運用の妨げにならない範囲で自由に使用することが出来ます。
(2)当団体の開催する会議に出席し、発言や提案を自由にする権利があります。
(3)当団体で制作した活動(事業)に関するものは、社会通念的な良識の元、自由に利用することができます。
(4)総会・全体会議における決議権一票を持ち行使する権利があります。
(5)活動(事業)により、必要経費等を差し引いて収益がでた際は、平等に分配します。

(義務)
第11条
(1)メンバーは自らの演劇活動スキルの向上に務めます。
(2)当団体の規定された会費を納めます。
(3)当団体の資産物品を大切に活用し、維持管理をします。万が一破損した場合は速やかに報告します。
(4)当団体活動で知り得た団体情報やメンバー、ゲスト、スタッフの個人情報について、当人や代表の承諾なく閲覧・使用しません。
(5)当団体が、アンケートなどで収集した個人情報を、当人や代表の承諾なく閲覧・使用しません。
また、アンケートに定められた利用範囲以外では使用しません。
(6)当団体の開催する総会に出席しなければなりません。
(7)特定の政治、宗教、商法の勧誘は厳禁とする。また勧誘を受けたものはその義務を持って代表に報告しなければならない。

(ア)やむを得ない事情で総会を欠席する場合は、議決権を総会に出席するものに委任する意思表示をし、議決権を移譲する権利を持ちます。
(イ)総会の円滑な進行へ尽力します。

(役員)
第12条 
(1) 本会に次の役員を置く。
代表・会計 天海 朱音
副代表 長山 響平
監査役 遠藤 まりえ
 
(2)第1項に定める役員は、メンバーの互選により選出する。
(3)役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第13条
(1)代表は、本団体を代表し、その業務を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
(3)監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)
第14条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、代表の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)活動(事業)を著しく汚す行為がされた場合、当該人物を除く全員の承認により、その任期を直ちに停止する事が可能です。

(総会)


第15条 
(1)当団体の総会は、メンバーを持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
(2)総会は、以下の事項について議決する。
  ・会則の変更
  ・解散
  ・事業の変更
  ・事業報告及び収支決算
  ・役員の選任又は解任
  ・その他団体の運営に関する重要事項
  ・その他
(3)総会は、メンバーの過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議事録)
第16条 
総会の議事については、議事録を作成する。

(事業報告書及び決算)
第17条 
代表は、毎事業終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第18条
この規約に定めるもの以外の必要な細則については、代表または役員がこれを定めて、議決によって決定します。

(規約施行)
この規約は2019年11月2日から適用する。

(改訂)
この規約は、2021年2月15日より改訂しました。この附則、細則は、2019年11月2日より改訂しました。

(設立年月日)
この団体の設立年月日を2019年11月2日とする。

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